基本理念 <私たちの使命>
第1条(名称)
この会は、滋賀県障害児者と父母の会連合会という。
第2条(事務所)
この会の事務所は、〒524-0022 滋賀県守山市守山町168番地1に置く。
第3条(目的)
この会は肢体不自由児者をはじめとした障害児者(以下、障害児者という)の保育、教育ならびに福祉の増進を図ることを目的とする。
第4条(事業)
この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
- 1)障害児者についての福祉思想の普及に関すること
- 2)障害児者ならびにその障害児者の組織、連絡、交流に関すること
- 3)障害児者ならびにその保護者の権利拡充に関すること
- 4)社会福祉法人滋賀県障害児協会の事業への協力に関すること
- 5)関係機関、団体等と連絡調整に関すること
- 6)募金ならびに収益に関すること
- 7)その他、目的の達成に必要なこと
第5条(会員)
1. この会は、次の会員によって組織する。
- 1)単位団体:当会が承認した滋賀県下の障害児者の団体ならびに保護者会
- 2)直接会員:この会の趣旨に賛同する障害児者ならびに保護者
- 3)特別会員:役員会で入会を認められた者
- 4)賛助会員:この会の趣旨に賛同し、支援を申し出た者
2. 新たに会員となる者は、年度内においては代表が仮承認を行い、次期総会にて本承認を受けることとする。
第6条(役員)
1. この会に次の役員を置く。
- 1)代表 1名
- 2)副代表 1~2名
- 3)事務局長 1名
- 4)会計監査 1名
2. 代表および副代表はあらかじめ候補者を募り総会で認定する。候補者が複数名に亘る場合は、総会出席者の多数を持って決定する。
3. 代表はこの会を代表する。
4. 副代表は、代表を補佐し又、代表に事故あるとき、又は欠けたときは、職務を代理する。
5. 事務局長は代表により事務局員から指名選任される。
6. この会に会計監査を置く。会計監査は社会福祉法人滋賀県障害児協会法人事務局長とする。
7. 役員の任期は2年とし、就任期間は6月1日より、2年後の5月31日までとする。ただし、再選を妨げない。また、欠員補充の役員は前任者の残任期間とする。
8. 代表は事務局長を兼務できない。
9. この会は、総会の決議を得て顧問を置くことができる。
第7条(会議)
この会の会議を総会と代表・副代表ならびに事務局長で構成する役員会の2種とする。
第8条(役員会)
1. 役員会はその開催が必要と認められるときは、代表がこれを召集する。
2. 役員会では、当該年度事業計画案および報告案、予算案、決算案を作成、またその他必要と思われる事項を審議し、これを総会に諮る。
第9条(総会)
1. 総会は、代表が召集する。
2. 代表は、会員総数の2分の1以上の会員から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、これを召集しなければならない。
3. 総会に議長を置き、議長はその都度会員の互選で定める。
4. 総会は、会員総数の3分の1以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
5. 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び総会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。但し、単位団体に所属する会員の委任の取り扱いは、その団体の代表の意思を以てこれに代える。
6. 総会の議事は、総会出席会員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7. 事務局長は総会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、議長並びに総会で選任された議事録署名人1名は、これに署名又は記名押印しなければならない。
第10条(総会の権限)
総会は次に掲げる事項を審議する。
- 1)予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
- 2)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
- 3)規約の変更
- 4)合併
- 5)解散
- 6)解散した場合における残余財産の帰属者の選定
- 7)直接会員並びに単位団体の承認
- 8)その他、この会の業務に関する重要事項で、総会において必要と認める事項
第11条(事務局)
この会における事務を担当するために事務局を設置する。
第12条(事務局の業務)
1. 役員会の同意の下、事務局には当該年度予算に応じた事務局員を雇用し、事務局長の指示の下その業務に当たらせる。
2. 事務局は次に掲げる業務を担当する。
- 1)当該年度事業計画書案および予算案報告書を作成する。
- 2)当該年度事業報告書案、決算案ならびに資産管理報告書案を作成する。
- 3)当該年度会計を管理し、事務局長の承認を得る。
- 4)各種議事録、報告書を作成する。
- 5)その他事務局長が必要と認める業務を担当する。
第13条(予算)
この会の事業計画書及び予算は、毎会計年度開始前に、役員会において編成し、総会の認定を得なければならない。
第14条(決算)
この会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び決算は、毎会計年度終了後1ヶ月以内に役員会において作成し、会計監査を経てから、総会の認定を得なければならない。
15条(会費)
この会の会費に関する事項は別に定める。
第16条(会計)
1. この会の会計は、会費、事業収入、助成金、寄付金、その他の収入によって賄う。
2. この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わるものとする。
第17条(その他)
この規約に取り決めのないことは、その都度総会に諮り取りきめるものとする。
附則
この規約は2013年6月1日から運用する。
申し合わせ事項
1. 社会福祉法人滋賀県障害児協会には、当会事業運営に対して適宜、支援を要請することができる。
2. 慶弔費歳出については役員会にて協議することとする。